日本神経筋疾患摂食・嚥下・栄養研究会

日本神経摂食嚥下・栄養学会 会則

日本神経摂食嚥下・栄養学会 会則

 

 

第1章 総則

(名称)

第1条 当会は2019年10月19日 日本神経筋疾患摂食嚥下・栄養研究会より移行し、名称は日本神経摂食嚥下・栄養学会 、英文ではThe Japanese Society of Deglutition and Nutrition in NeuroMuscular disordersと表記する。

第2条 その略称名を 神経嚥下学会またはJSDNNM  とする。

(事務局)

第3条 当会は、主たる事務局をコナオフィス(東京都杉並区)に置く。

(公示方法)

第4条 当会の公告は、当学会ホームページ及び当学会の発行する機関誌に掲載する。

 

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第5条 当会は、摂食、嚥下、栄養に関する診療、教育、研究の進歩向上を通じて、国民の健康の維持、増進を図り、社会に貢献することを目的とする。

(事業)

第6条 当会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)学術大会、学術講演会の開催

(2)学会誌等の刊行

(3)会員及び一般市民に対する教育と啓蒙活動

(4)関連学術団体との連携と協力

(5)その他当会の目的達成に必要な事業

 

 

第3章 会員

(会員の種類)

第7条 当会の会員は次の通りである。

(1)正会員 医師、歯科医師、看護師、言語聴覚士、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士、栄養士、薬剤師及び研究者で当会の目的に賛同する者

(2)名誉会員 当会の運営に貢献した役員経験者で、理事会が推薦し、総会の承認を得た者

(3)学生会員 医師・歯科医師免許を有しない医系学部の学生及び医師・歯科医師免許を有しない大学院生で、当会の目的に賛同する者

(4)賛助会員 当会の目的に賛同し、当会の主催する事業への積極的な参加と支援を行う団体又は個人

(会員の権利)

第8条 正会員と名誉会員は学術講演会に参加し、発表する資格と、総会に参加する資格を有し、学会誌を閲覧し、これに投稿する権利を有する。

(入会)

第9条 当会に正会員、学生会員として入会を希望する者は、入会申込書に住所、氏名、所属名等を明記して、学会事務局の申込み、代表理事の承認を受けなければならない。

2 賛助会員を希望する団体又は個人は所定の申込書により学会事務局あて申込み、理事会の承認を受けなければならない。

(会費)

第10条 会員は、別に決める会費を納めなければならない。ただし、名誉会員、学生会員は、会費の納入を要しない。

2 既納の会費は、いかなる事由があっても、これを返納しない。

(退会)

第11条 会員は、退会届を提出して、任意に退会することが出来る。

2 会員が、以下に該当するときは、退会した者と見なす。

(1)本人が死亡したとき

(2)会費を3年以上滞納し、督促に応じないとき

 

(会員資格の停止、喪失等)

第12条 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の決議により、注意、資格停止等の処分を行うことが出来る。ただし、除名については、総会の決議によりこれを行う。

(1)本会の目的に反して本会の運営を妨げる行為があったとき

(2)本会の名誉を損なう行為のあったとき

2 会員を除名するときは、代議員現在数の3分の2以上の賛成をもって行う。

 

 

第4章 代議員

(代議員の設置)

第13条 当会は、代議員を若干名置く。

 

(選任)

第14条 代議員は、理事会で推薦、又は会員内選挙で選任され、総会(代議員会)で承認される。

 

(職務)

第15条 代議員は、総会を組織し、この会則に定める事項を審議議決する。

 

(任期)

第16条 代議員の任期は、選定後2年内の最終の事業年度に関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

(報酬)

第17条 代議員は、無報酬とする。

 

 

第5章 役員

(種類及び定数)

第18条 当会に次の役員を置く。

2 代表理事 1名

3 副代表理事 1名

4 理事  若干名

5 監事 2名以内

 

(選任)

第19条 理事及び監事は、総会において選任する。

2 代表理事は、理事会の決議によって選定する。

3 理事は代議員より選出する。

4 監事は会員より選任する。

 

(職務)

第20条 代表理事は、当会を代表する。代表理事に事故あるとき又は欠席のときは、副代表理事が職務を代行する。

2 理事は、理事会を構成し、当会の業務を執行する。

3 監事は、当会の業務並びに財産及び会計の状況を監査する。

 

(任期)

第21条 理事及び監事の任期は、選定後2年内の最終の事業年度に関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

 

(報酬)

第22条 役員は、無報酬とする。

 

 

第6章 会議

(理事会)

第23条 理事会は、毎年1回以上開催する。

2 理事会は、代表理事が招集する。ただし代表理事に支障あるときは、副代表理事がそれを代行する。

3 理事会の議長は、代表理事とする。ただし代表理事に支障あるときは、副代表理事がそれを代行する。

4 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことは出来ない。ただし他の理事を代理人として表決を委任した者、WEBで出席した者は、出席者と見なす。

5 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決する。ただしあらかじめ通知された事項について書面(メール)でもって表決することができる。

6 理事会では、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。

7 理事会の議事について議事録を作成しなくてはならない。

 

(総会)

第24条 総会は代議員をもって構成し、年1回開催する。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。

 

2 総会では次の事項を議決する。

(1)役員の選任と解任

(2)会則の変更

(3)各事業年度の事業報告及び決算

(4)会員の資格停止、除名等

(5)解散及び残余財産の処分

(6)理事会において総会に付議された事項

 

3 総会は、代表理事が招集する。

4 総会の議事は、代議員現在数の過半数が出席し、出席した代議員の過半数をもって決する。ただし他の代議員を代理人として表決を委任した者、WEBで参加した者は、出席者と見なす。

5 議決権は代議員1名につき1個とする。

6 総会の議長は、学術大会の大会長とする。ただし大会長に支障あるときは、代表理事がそれを代行する。

7 総会の議事について、議事録を作成しなければならない。

 

 

第7章 学術大会

(学術大会)

第25条 当会は毎年、学術大会を開催する。

2 前項によるものの他、あらかじめ理事会の議決を経たときは、研究会等を開催することが出来る。

(学術大会大会長)

第26条 学術大会には、大会長、次期大会長を置く。

2 大会長は、学術大会を主宰する。

3 大会長、次期大会長は、理事会の決議により代議員の中から選任する。

4 学術大会の参加費は大会長が決める。

 

 

第8章 委員会

(委員会)

第27条 当会は必要に応じて各種の委員会を置くことが出来る。

2 委員会の設置及び廃止は理事会で決定する。

 

 

第9章 事務局

(事務局及び職員)

第28条 当会の事務処理のため、事務局及び必要な職員を置く。

2 職員は代表理事が任免する。

3 職員は有給とする。

 

 

第10章 会計

(会計)

第29条 当会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度の開始の日の前日までに代表理事が作成し、理事会の議決を経て、総会の承認を得るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入及び支出をすることができる。

3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。

(事業報告及び決算)

第30条 代表理事は毎事業年度の終了後1ヶ月以内に事業報告書、収支決算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。

(事業年度)

第31条 当会の事業年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日までの年1期とする。

 

 

第11章 会則の変更、解散等

(会則変更)

第32条 この会則は、総会において、代議員出席者の3分の2以上の賛成により変更することができる。

(解散)

第33条 当会は、総会において、代議員現在数の3分の2以上の賛成により解散することができる。

 

 

第12章 補足

第35条 この会則の施行についての細則は、理事会、総会の議決を経て別に定める。

附則

この会則は、2020年9月4日から施行する。

この会則は、2023年8月1日から施行する。

 

日本神経摂食嚥下・栄養学会 細則
第6章(総会)についての細則

総会時の代議員とは代議員と理事を含む。

 

広告規定についての細則

広告趣意書・掲載要項 広告掲載規定 JSDNNM 法人広告申込書